判決によると、警察官の男は、特殊詐欺被害を防ぐために金融機関から寄せられた情報で男性が多額の資産を保有していることを知り、2018年11月、「お金を持っていたら生活保護は受けられないので、警察で預かって調べる」などとうそをつき、男性から2回にわたって現金をだまし取った。
判決理由で大久保裁判官は、男が職務を装って現金を受け取り、男性に違法な損害を与えたと指摘。府には国家賠償法に基づく賠償責任があると認定した。
府警監察官室は「判決内容を真摯(しんし)に受け止めている。事案の性質に鑑み、今後の対応を判断する」としている。
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