2020年8月26日水曜日

法定相続情報一覧図の書き方© マネーポストWEB 提供 法定相続情報一覧図の書き方  遺産相続の手続きがとにかく煩雑で大変なのは、必要書類が膨大にあるからだ。たとえば「相続放棄申述書」を提出するには、故人と相続人すべての戸籍謄本が必要となる。
 そこで、2017年5月に導入された「法定相続情報一覧図」(別掲図参照)を利用すれば、その労力を大幅に削減できる。
「法定相続情報一覧図があれば、何度も戸籍謄本を集める必要がなくなりました」(「夢相続」代表で相続実務士の曽根惠子氏)
 書式は法務局のホームページで入手できる。別掲図を参考にして、エクセルなどで被相続人の最後の住所や本籍、生年月日や死亡年月日などを記入した「法定相続情報」を作成する。
 続いて相続人全員の氏名や生年月日、作成者の住所氏名などを加え、一覧図を完成させる。その際、相続人の住所の記載は任意だが、記入しておくと相続手続きなどで戸籍謄本が不要になる。

公的な証明書になる

その後、完成した一覧図とともに、(1)被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、(2)被相続人の住民票の除票、(3)相続人全員の戸籍謄本か、戸籍抄本、(4)手続きする人の氏名と住所が確認できる公的書類、(5)申出書一式を揃えて法務局に提出。
 すると登記官が一覧図に認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する。
「この写しは“公的なお墨付きがある証明書”としての効力があります。これまで相続の手続きには、被相続人や相続人すべての戸籍謄本を提出するため、何十通もの戸籍書類が必要だったのですが、『法定相続情報一覧図の写し』が1枚あれば、銀行の口座解約や法務局での名義変更、相続税の申告などの添付書類になります」(前出・曽根氏)
 この図を申請できるのは、(1)被相続人の本籍地、(2)被相続人の最後の住所地、(3)申出人の住所地、(4)被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかにある法務局だ。
「一覧図は相続人でも申請できますが、司法書士が代理に作成して申請するケースが多い。手間が省けるうえ費用も軽減できるので、相続の手続きをする際には絶大なメリットがあります」(前出・曽根氏)
 スムーズな相続のための「切り札」として、活用したい。
※週刊ポスト2020年8月28日号

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