わが国には、そのような時に役立つ公的年金「遺族年金」があります。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。
今回は、「子のある配偶者」または「子」のみしか受け取ることのできない遺族基礎年金を解説していきます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等であった方が亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。滞納期間が長いと不該当の場合も(令和8年3月31日までは特例あり)
・ 被保険者・ 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者
が死亡した際に支給されます。
注意点
死亡した者が、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上ないと支給されません。あまりにも国民年金保険料を滞納していると、要件から外れてしまいます。
ただし、令和8年4月1日前の場合には、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料納付期間に保険料の滞納がなければ受け取れます。
もらえるのは「子のある配偶者」または「子」のみ
死亡した者によって生計を維持されていた、・ 子のある配偶者
・ 子
が、遺族基礎年金を受け取れます。
子とは
・ 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子被保険者であった方が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象になります。
・ 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
・ 婚姻していないこと
年金額は子の加算あり
令和2年4月からは、「78万1,700円 + 子の加算の金額」を受け取れます。子の加算額は、
第1子・第2子:各22万4,900円 第3子以降:各7万5,000円 です。
【例】
妻と受給対象の要件に該当する子ども1人の場合は、78万1,700 + 22万4,900 = 100万6,600円。
子どもが2人の場合には、さらに22万4,900円が加算され、第3子以降は7万5,000円ずつ加算されます。
注意点
子が一定の年齢に達したなどの理由で遺族基礎年金の支給対象から外れる場合は、子の加算が減額されます。支給対象となる子がいなくなれば、「子のある配偶者」または「子」に該当しなくなり、遺族基礎年金をもらうことができなくなります。
子どもがいない場合に受け取れる「死亡一時金」
子どもがいない場合、遺族基礎年金は残念ながら受け取れません。その代わりとして「死亡一時金」を受け取れます。
【優先順位の高い順】
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
受給額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円です。
注意点
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。市区町村役場の窓口やお近くの年金事務所または街角の年金相談センターで手続きできますので、忘れないよう申請してください。
住所地の市区町村役場の窓口やお近くの年金事務所に確認
遺族基礎年金は、厚生年金の被保険者等であった方が亡くなった時に遺族が受けることができる遺族厚生年金とは違います。「子のある配偶者」または「子」のみしか受け取ることができない制度です。
ただし、子どもがいない場合であっても、「死亡一時金」や「寡婦年金」など受給できるものがあります。
詳しくは、住所地の市区町村役場の窓口やお近くの年金事務所または街角の年金相談センターで相談してみてください。(執筆者:社会保険労務士 望月 葵)
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