2020年8月27日木曜日

 京都造形芸術大(京都市左京区)が校名を「京都芸術大」に変更すると大きな混乱を招くとして、京都市立芸術大(同市西京区)が造形芸術大を運営する学校法人「瓜生山学園」(左京区)に名称の使用差し止めを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、請求を棄却した。
 訴状などによると、造形芸術大は昨年8月に文部科学省に名称変更を届け出て、今年4月に校名を変更した。
 市立芸術大は「京都芸術大」の名称は不正競争防止法上の著名表示に当たると主張。校名変更されたら略称は市立芸術大同様、「京都芸大」や「京芸」とならざるを得ず、「どうしようもなく紛らわしい状況に陥る」と反論していた。

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