2020年8月27日木曜日

性風俗の除外は「職業差別に当たる」として、持続化給付金の対象に含めるよう求めて中小企業庁の担当者(右)に陳情書を提出する事業者ら=6月15日、衆院第2議員会館© KYODONEWS 性風俗の除外は「職業差別に当たる」として、持続化給付金の対象に含めるよう求めて中小企業庁の担当者(右)に陳情書を提出する事業者ら=6月15日、衆院第2議員会館  新型コロナウイルス感染症対策で中小企業に支払われる持続化給付金の対象外とされた性風俗事業者が「法の下の平等を定めた憲法に反する」として、国に支払いを求める訴訟を東京地裁に9月にも起こすことが27日、分かった。原告弁護団は「合理的根拠なく特定の業種を支援から外し、職業差別の助長につながる」と主張している。
 持続化給付金は最大200万円を支給する。ラブホテルやデリバリーヘルスなど性風俗業を除外した理由について、中小企業庁は「災害などこれまでも公的支援や補助の対象外。過去の対応を踏襲した」と説明。公的資金を投入すれば世論の反発を受けるとの考えもあるとみられる。

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