マイナポイントを利用するには、政府の「マイナポータル」というウェブサイトにキャッシュレス決済手段を登録する手続きが必要です。
その手続きと同時に、2020年8月から始まったマイナンバーカードの保険証利用を申し込むと、今後の生活がグッと便利になります。
詳しく解説します。
マイナンバーカードの健康保険証利用とは
今使っている健康保険証の代わりにマイナンバーカードを使うことで、・ 健康保険証の記載情報
・ 健康診断の結果
・ 医療費
・ 処方薬の情報
などをひとまとめにして、効率的な病院受診に役立ちます。
地域の診療所やクリニックは、耳鼻科や内科など診療分野が細かく分かれています。
中には同時期に複数の病院にかかっている人もいることでしょう。
診察の度に、飲んでいる薬や他の病院の診察内容を医師に伝えるのは面倒です。
薬の処方が多いと伝え忘れがあったり、耳鼻科と内科で似たような薬を重複処方されてしまったりと、余分な医療費がかかってしまう場合もあります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、
患者の同意のもと医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師が薬剤情報を確認 できます。
そのため、薬の重複処方が防げたり、余分な検査をする手間が省けます。
また、転職や転居・結婚等があってもすぐに病院にかかれる、高額療養費や確定申告の医療費控除の手続きが簡単になるなど、今まで面倒だった医療に関する手続きがとても簡単になります。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
≪画像元:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります(pdf)[https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf]」≫ マイナンバーカードを健康保険証として使う具体的なメリットは次の通りです。・ 顔認証付きカードリーダーで病院の受付が自動化される
・ 過去の処方薬や特定健診の情報が自動で連携され、口頭で説明しなくてよくなる
・ 過去の処方薬や特定健診のデータがあることで、より良い医療が受けられる
・ 旅行先や災害時の避難先でも、薬の情報等が連携される
・ 急な入院・手術などでも高額療養費の限度額適用認定証が不要になる
・ 転職・結婚等で保険証を切り替えたとき、保険証が届く前でもマイナンバーカードで受診可能
・ お薬手帳がなくても、マイナポータルで処方された薬の情報を確認できる
・ マイナポータルからe-Taxに連携すると、確定申告の医療費控除がラクになる
マイナンバーカードの健康保険証利用は2021年3月からスタート予定です。
2021年分の確定申告から、医療費控除手続きでマイナポータルからの連携が可能です。
また、2022年夏ごろには医療情報の連携が手術や透析、医療機関名などに拡大され、電子処方箋も組み込まれる見込みです。
マイナンバーカードの保険証利用の申込方法
それでは、申込方法を見ていきましょう。1. マイナポイントの申込と同時に申し込む
≪画像元:富山県「マイナポイントの申込とまとめてできる!(pdf)[http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00022328/01437768.pdf]」≫ 最も簡単な方法は、マイナポイントの申込と同時に一括で保険証利用の手続きを行う方法です。Step 1.
マイナポイントの申し込み完了画面の下部にある「政府からのご案内」を見る
Step 2.
その中の「マイナポータル利用者登録の申込」と「マイナンバーカード健康保険証利用の申込」をチェック
Step 3.
「一括利用申込」をクリック
2. マイナポイントを申込済の場合
≪画像元:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります(pdf)[https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf]」≫ すでにマイナポイントを申し込み済という人は、ご自身のマイナポータルにアクセスして「健康保険証利用の申込」から申し込んでください。その際にはマイナンバーカードの読み取りが必要です。
今後もさまざまな機能が追加
マイナポイントに続き、健康保険証としての利用が可能になるマイナンバーカードは、この先もさまざまな機能が追加されていくことでしょう。行政手続きのオンライン化もどんどんと進んでいくと思われます。
便利な仕組みを享受するためにも、マイナンバーカードは早めに手に入れてください。(執筆者:久慈 桃子)
0 件のコメント:
コメントを投稿