通知は15日付。感染症法は行政検査の対象を「感染を疑う正当な理由のある人」と定めており、今回の通知では、感染リスクが高く、クラスターの連鎖が発生しやすい「特定の地域や集団、組織」も「疑う理由のある人」に含まれるとの解釈を示した。これまでは、濃厚接触者が該当すると例示していた。厚労省としては、濃厚接触者以外も対象になると明確化することで、行政検査のさらなる受診を促したい考えだ。
加藤厚労相は17日の記者会見で、「接待を伴う飲食店や高齢者施設などで感染者が多く発生している場合、幅広く検査ができることを明確にした」と述べた。
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