医療・健康・介護のコラム
新型コロナに感染したら、検査・治療費、医療保険、傷病手当金はどうなる?
緊急事態宣言解除で、社会が動き始めました。気を引き締めての行動は大前提。重症化しやすい高齢者やその家族なら、わが身のためにも、なおさらです。その一方で、万一の時を想定して、お金の面での備えをしておくことも必要となります。「自分が新型コロナウイルスに感染したら……」という状況を具体的にイメージしておくと、いざというときに慌てずにすむかもしれません。
※ 本記事は、2020年5月下旬の情報をもとに書いています。状況は変化していくので、公的制度の詳細は、お住まいの自治体に、民間保険の詳細は保険会社にお問い合わせください。
検査費用・治療費はどうなる?
「万一、自分が新型コロナ感染症になったら……」と考えるとき、最初に知っておきたいことは、新型コロナウイルス感染を判定するPCR検査の費用は、全額が公費負担(自己負担なし)ということです1)。万一、コロナに感染していた場合、入院治療のための医療費も公費負担となります2)。
医療費は公費負担になるといえども、療養期間中は思いもよらない出費が増えるものです。そんな時に頼りになるのが、民間の医療保険です。保険会社の見解をまとめてみました。
- 新型コロナ感染症で入院した場合は、「入院給付金」の対象に
ほとんどの保険会社で、新型コロナ感染症での入院は、入院給付金の対象になります。また、自宅やホテルでの療養も、ほとんどの会社で「療養した事実の分かる証明書等」があれば入院給付金の扱いとなるようです。- 「新型コロナ感染の疑い」で入院したものの、陰性だった場合は?
医師の指示でコロナの治療を目的とした入院をした場合、多くの会社が、「検査結果が、陽性か陰性かにかかわらず入院給付金の支払い対象」としています。- 新型コロナ感染症で気管切開した場合、手術給付金の対象になることも
ご自身が保険契約をしている会社に確認する必要がありますが、たとえばコロナ感染症の治療で、人工呼吸器装着のため気管切開の手術を受けた場合、「手術給付金」の支払対象となる会社もあります。
感染症の療養で、働けなくなったときは?
会社員の方であれば、新型コロナ感染症の療養のため、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず、十分な報酬が得られなかった場合は、4日目以降を対象に、健康保険から傷病手当金が出ます。金額は、お給料(標準報酬月額を基に算出)の3分の2が目安です。傷病手当金の支給期間は最長1年6か月なので、コロナの療養期間という意味では十分でしょう。
傷病手当金は本来、「協会けんぽ」か「健保組合」に入っている会社員への給付しかありません。自営業などで国民健康保険に加入されている方は、案外、多いのではないでしょうか? しかし、新型コロナに関しては、 国民健康保険の方にも、傷病手当金が出る ことになりました。私が本コラムで最もお伝えしたいのは、このことです。
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